2024年12月産業廃棄物焼却処理施設の見直しをしない限り、県は新設計画を認可しないことを求める意見書の提出
●産業廃棄物焼却処理施設の見直しをしない限り、県は新設計画を認可しないことを求める意見書の提出
議会第13号
産業廃棄物焼却処理施設の見直しをしない限り、県は新設計画を認可しないことを求める意見書の提出について
標記の議案について、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。
令和6年12月20日
提出者 鶴岡市議会議員 田中宏
同 佐藤久樹
同 長谷川剛
同 小野由夫
鶴岡市議会議長 様
産業廃棄物焼却処理施設の見直しをしない限り、県は新設計画を認可しないことを求める意見書
現事業者は、既存の産業廃棄物焼却処理施設の老朽化による更新を理由に、田代字早坂706番2に新施設を建設する計画を発表し、住民説明会を開いた。
説明会では、新施設は現在の6倍もの処理能力に規模を拡大し、現在処理している感染性廃棄物や廃プラスチックなど9種類の処理品目に、新たに動物の死体や廃油、廃酸・廃アルカリなど6種類を加える計画が発表された。
周辺の住民からは、敷地の雨水が水田や下流域の農地へ与える影響、排出ガス放出量の増大への懸念、過去に不適切な廃棄物の保管などがあったことなどの理由で、県と事業者に対して、新設計画に反対と計画の見直しを求める署名が10月23日に提出されている。
住民は、計画を現施設内の焼却炉の更新に限るよう見直すことを求めている。
よって、県は住民の反対の意思を受け止め、産業廃棄物焼却処理施設の見直しをしない限り、県は新設計画を認可しないことを求める。
また、事業者が地区住民や市民に丁寧な説明を尽くし責任を果たすように、県は事業者に指導することを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年12月20日
山形県知事 様
鶴岡市議会議長 尾形昌彦
●産業廃棄物焼却処理施設の見直しをしない限り、県は新設計画を認可しないことを求める意見書に対する質問
【質問】ただいま提出されました議会第13号は、昨日、審議された請願第8号に基づいている意見書でしょうか。
【答弁】(提出者)はい。そのとおりです。
●産業廃棄物焼却処理施設の見直しをしない限り、県は新設計画を認可しないことを求める意見書に反対
議会第13号、産業廃棄物焼却処理施設の見直しをしない限り、県は新設計画を認可しないことを求める意見書の提出について反対の討論をします。
意見書に「現施設内の焼却炉の更新に限るように見直すことを求めている」との記載がありますが、市民から提出された請願には記載がなく、請願主旨を確認するため、議員5名が請願者と懇談を行った際に「現施設内の焼却炉の更新であれば、まだ、理解できる」との話を聞くことができました。
懇談をするなかで「処理前に野積みされていた物質が雨水にさらされ、水田や下流域の農地へ与える影響が心配」とのことでしたので「県の監視のもと、土壌や水質検査を行って確認することも安心につながるのでは」との提案もさせていただきましたし、「排出ガス放出により、近辺の樹木に影響があるのではないか」「産業廃棄物の処理施設が身近にあること」などの心配もあることが理解できました。
一方で、産業廃棄物焼却処理施設を運営する事業者から「議会運営に関する申し入れ」が提出されており、市民から提出された請願趣旨と照らし合わせて、一度精査する必要があると考えます。
また、20年前の旧櫛引町に設置された施設に関する協定書もあるようで、その内容も確認する必要があると思います。
環境問題を考えるにあたっては、第一に住民の合意が大切でありますが、状況調査が不足しており、法的な課題、住民の考えなどをもっと調査する必要があると考えます。
意見書に対する質問に明快な答えがなく、市民から提出された請願以上の内容になっていることに疑問を感じます。
また、意見書には、どのような見直しをするのかが明記されておらず、事業者が市民にどのような説明をすれば良いのか、県が事業者にどのような指導をすれば良いのかが分かりづらく、市民の請願に寄り添う対応をするためには、いま以上の調査と話し合いが必要と考え、産業廃棄物焼却処理施設の見直しをしない限り、県は新設計画の認可をしないことを求める意見書を現段階で提出することに反対を表明し討論とします。