2024年12月産業廃棄物焼却処理施設計画の見直しをしない限り、県は認可をしないことを求める意見書の提出に関する請願

●産業廃棄物焼却処理施設計画の見直しをしない限り、県は認可をしないことを求める意見書の提出に関する請願

請願第8号
産業廃棄物焼却処理施設計画の見直しをしない限り、県は認可をしないことを求める意見書の提出に関する請願

紹介議員
鶴岡市議会議員 渋谷耕一
同 草島進 一
同 加藤鑛 一

請願者 鶴岡市田代字広瀬166-1
田代地区 区長 佐々木照

令和6年11月26日
鶴岡市議会議長 尾形昌彦 様

産業廃棄物焼却処理施設計画の見直しをしない限り、県は認可をしないことを求める意見書の提出に関する請願
【請願趣旨】
 私たちは、株式会社管理システムが、既設の産業廃棄物焼却処理施設の老朽化による更新を理由に、田代字早坂706番2に新たに現在の6倍もの処理能力施設を建設し、感染性廃棄物、廃プラスチックの処理が増大し、さらには、廃油、廃酸・廃アルカリといった液体や、大型家畜の死体焼却など新規に6種類を追加する計画に以下の理由から断固反対します。
反対理由
1.新規立地場所は、田代ため池の南200m以内に位置し、3,000坪もの敷地の雨水は農業用水として活用されている小黒川(受益面積280ha)に流入することになり、周辺の水田はもとより、下流域の羽黒地域、藤島地域の農地への影響が懸念されること。
2.現在稼働の施設の敷地内に、産業廃棄物を野積みしている現状があること。(当初の説明と相違していた。)
3.排出ガス中の各物質濃度は、公害防止基準以内であっても放出総量の大幅な増大で、周辺地域への蓄積による影響が懸念されること。
以上の理由から、市民の反対意志を受け止め、計画を見直ししない限り、認可をしないことを求める意見書を県に提出してくださるよう求めます。
【請願事項】
1.産業廃棄物焼却処理施設計画の見直しをしない限り、県は認可をしないこと。
以上、地方自治法第124条の規定により請願いたします。

●産業廃棄物焼却処理施設計画の見直しをしない限り、県は許可をしないことを求める意見書の提出に関する請願の継続審査動議

議長 動議を提出します。

 ただいま、議題となっています請願第8号については、市民文教常任委員会の審議において、審査するための十分な判断材料が少ないことから、継続審査を求める動議に2名の委員が賛成しました。
 また、請願に関連する事業所より「議会運営に関する申し入れ」があり、運営状況についての報告がされています。
 請願内容の状況調査と、法的な課題、住民の合意形成などの観点から、再審査することが必要であると考え、会議規則第46条の規定によって、市民文教常任委員会に再付託のうえ、議会閉会中の継続審査に付託していただくよう動議を提出します。

●産業廃棄物焼却処理施設計画の見直しをしない限り、県は許可をしないことを求める意見書の提出に関する請願に反対

 請願第8号、産業廃棄物焼却処理施設計画の見直しをしない限り、県は許可をしないことを求める意見書の提出に関する請願に反対の討論をします。

 請願内容に、雨水と排出ガスによる環境被害が懸念されると記載されていますが、新たに建設を予定している施設の認可を受ける際、環境省が示している基準値を超える設計であれば、県が許可をしないと考えられます。
 仮に、基準以下であっても排出していることが問題だとしたら、他の工場や施設が稼働していることも問題になるのではないでしょうか。
 現在稼働している施設の敷地内に、産業廃棄物を野積みしている現状があり、雨水に汚染水が混入していないか不安があるとすれば、県の監視により土壌や水質検査を行うことが先と考えます。
 市民文教常任委員会の審査から本会議までの間に、請願主旨を確認するため、議員5名が請願者と懇談を行い状況について確認してきました。
 請願内容にある断固反対とあるが「どの様に反対なのか」、新しい施設の設計などは見たことがあるのか、野積みの状況、業者による説明会の状況などを中心に話を聞きました。
 まだまだ、話し合いが不十分な感じがあり、県や業者の説明を受けてから、判断することが必要と感じてきました。
 その後、請願に関連する事業所より「議会運営に関する申し入れ」があり、運営状況についての報告がされ、20年前の協定書なども確認する必要があると感じています。
 現段階では、状況調査が不足しており、法的な課題、住民の合意形成などの観点から、市民文教常任委員会で再審査することが必要であると考え、産業廃棄物焼却処理施設計画の見直しをしない限り、県は許可をしないことを求める意見書の提出に関する請願に反対を表明し討論とします。