2023年9月百条委員会(市長)

●百条調査特別委員会(中間報告2)

●第16回調査特別委員会(2022年11月4日)
 「パワハラに関する証人尋問の尋問内容」「パワハラの定義」(協議)

●第17回調査特別委員会(2022年11月10日)
 「パワハラに関する証人尋問」(実施)、「パワハラ疑惑に関する調査」(協議)

●第18回調査特別委員会(2022年11月21日)
 「パワハラに関する証人喚問」「本委員会の中間報告書」(協議)

●第19回調査特別委員会(2022年12月14日)
 「パワハラに関する証人尋問」(実施)、「本委員会の中間報告書」(協議)

●第20回調査特別委員会(2022年12月27日)
 「今後の調査委員会の進め方」(協議)

●第21回調査特別委員会(2023年1月18日)
 「記録請求に対する提出状況」「書面調査の提出状況」「今後の調査の進め方」(協議)

●第22回調査特別委員会(2023年2月9日)、第23回(2023年2月16日)
 「パワハラ疑惑に関する調査」「選挙運動費用収支報告書不記載・訂正等」(協議)

●第24回調査特別委員会(2023年3月7日)
 「選挙運動費用収支報告書不記載・訂正等」「令和5年度の調査経費」(協議)

●第25回調査特別委員会(2023年3月14日)
 「本委員会の中間報告書」「選挙運動費用収支報告書不記載・訂正等」「パワハラに関する証人喚問」(協議)

●第26回調査特別委員会(2023年3月28日)、第27回(2023年4月13日)
 「選挙運動費用収支報告書不記載・訂正等」「パワハラに関する証人喚問」(協議)

●第28回調査特別委員会(2023年4月19日)
 「パワハラ疑惑に関する証人尋問」(実施)

●第29回調査特別委員会(2023年4月26日)
 「パワハラ疑惑に関する証人喚問」(協議)

●第30回調査特別委員会(2023年5月11日)
 「パワハラ疑惑に関する証人尋問」(実施)、「今後の調査の進め方」(協議)

●第31回調査特別委員会(2023年5月26日)、第32回(2023年6月6日)
 「選挙運動費用収支報告書不記載・訂正等」(協議)

●第33回調査特別委員会(2023年6月26日)、第34回(2023年7月6日)
 「選挙運動費用収支報告書不記載・訂正等」「パワハラ疑惑に関する調査」(協議)

●第35回調査特別委員会(2023年7月25日)
 「パワハラ疑惑に関する証人尋問」(実施)、「選挙運動費用収支報告書不記載・訂正等に関する調査報告書」(協議)

●第36回調査特別委員会(2023年8月9日)、第37回(2023年8月25日)
 「選挙運動費用収支報告書不記載・訂正等に関する調査報告書」(協議)

●第38回調査特別委員会(2023年9月21日)、第39回(2023年9月25日)
 「選挙運動費用収支報告書不記載・訂正等に関する調査報告書」(協議)

●百条調査特別委員会の経過と調査報告書の課題

●百条調査特別委員会の調査内容
 百条調査特別委員会は「2017年10月に行われた市長選挙の際、皆川治氏(現市長)が選挙期間中に支援者(当時)から現金100万円の寄付を受けたことを、選挙管理委員会に提出した選挙運動費用収支報告書に記載していなかったこと」「2021年8月28日に皆川治氏(現市長)が支援者(当時)に現金100万円を渡しに行ったこと」の経緯を調査するため、関係する4名(皆川治氏を含む)の証人尋問と、提出された記録などを基に協議を行ってきました。

●調査報告書の概要(報告書は市議会のホームページで公開中)
 調査報告書は「皆川市長の選挙運動費用収支報告書不記載・訂正等問題」に関する事案を、14項目に振り分け、事実の認定とその事実に対する判断についてまとめたもので、9月28日の市議会定例会に百条調査特別委員会の委員長が以下の4点に関する説明と「収支報告書への不記載に加え、現金100万円を男性の同意を得ずに返却しようとしたことは、公職選挙法に抵触する疑いがある」「皆川市長の行動に問題があり、市民に対する説明責任がある」という報告をしました。
【論点①】皆川市長が支援者から受け取った100万円の寄附金を4年以上もの間に、選挙運動費収支報告書に記載しなかったこと
【論点②】皆川市長が支援者から受け取った100万円を、4年後に支持者宅に置いてきたこと
【論点③】皆川市長の指示により、選挙運動費用収支報告書が二度にわたり訂正されたこと
【論点④】皆川市長の責任に関すること

●百条調査特別委員会の報告に対する質問
 百条調査特別委員会の報告に対し、市民フォーラムでは以下の3点について質問をしましたが、調査報告書のまとめ方について疑問がある回答であったため、承認することは出来ませんでした。

【質問①】
 第39回調査特別委員会において、委員長と副委員長が修正した最終報告案に、会派代表の石井議員が「修正を求めている事項がまだあります」と発言しましたが、委員長は取り上げず「時間が無いとして」協議を打ち切って採決をしました。進め方に問題はなかったのか。
【答弁①】
 協議を打ち切った覚えはない。ぎりぎりの判断をした。

【質問②】
 「証人尋問に一貫性を欠いたため、証言に食い違いが生じていること」「証言と記録に基づいた推定による判断となっていること」などは、再尋問で聞き取りを行って、確かめる必要があったのではないか。
【答弁②】
 証言と記録を踏まえて、推定できることもあり、再度の証人喚問の話はでなかった。

【質問③】
 「物的証拠をめぐる個人情報開示とリスク回避に関わること」「公職選挙法の解釈に関わること」などは、専門家のアドバイスを十分に取り入れるべきではなかったのか。
【答弁③】
 委員会で十分な議論を行ってきた中での結論である。