- 倫理審査会設置までの経過
- 令和4年3月8日、日本共産党鶴岡市議団(1名)、市民の声・鶴岡(1名)、SDGs鶴ヶ岡(1名)の議員は、政務活動費(政活費)を不適切に受給していた議員(対象議員は新政クラブ5名)を対象に、鶴岡市議会議長(議長)に連名で審査請求書を提出しました。
議長は審査請求書の提出を受けて、政治倫理審査会(審査会)を設置、5回の審査会による審査結果の報告を受けて、対象議員に措置(陳謝)を通告しました。
審査会(議長指名の議員による)は、公明党(1名・委員長)、共産党(1名・副委員長)、市民フォーラム(1名)、新政クラブ(2名)の委員で構成されました。
- 第1回政治倫理審査会(審査会の正副委員長選出、審査請求の適否確認)
- 審査請求書を提出した議員から審査内容を聞き取り、提出議員退室後、委員の話し合いにより、提出された内容で、次の行為について審査することを決定しました。
【対象議員A】公務と議員活動の重複2件、手引きに沿わない報告3件
【対象議員B】公務と議員活動の重複8件、手引きに沿わない報告2件
【対象議員C】公務と議員活動の重複1件、走行距離の誤記載4件
【対象議員D】手引きに沿わない報告5件
【対象議員E】公務と議員活動の重複1件、手引きに沿わない報告3件
- 第2回政治倫理審査会(審査対象となった行為の確認、審査対象議員からの聴衆)
- 対象議員から審査対象となった行為について、内容の聞き取りと質問を行いました。
聞き取りでは「公務と議員活動の日程管理が不十分であったため重複したもの」「手引きに沿わない報告は認識不足から発生したもの」という説明がありました。
対象議員退室後、委員の話し合いで「故意か故意でないか」「不正か不正でないか」「正しいか正しくないか」「手引きの見直しが必要なのではないか」などの意見が交わされました。
- 第3回政治倫理審査会(対象議員の政治倫理基準に違反する行為の存否)
- 対象議員が政治倫理基準に違反する行為があったかについて「不適切な報告として自ら認めて謝罪している」「税金を活用している以上、手引きをきちんと把握すべきであり、市民から疑いを持たれてはならない」との意見が交わされました。
結果、対象とされた報告内容は不適切であり、全員に違反する行為があったと判断しました。
また、議長から「違反と判断した場合の措置」についての意見を取りまとめて欲しいとの要請があり、委員長から措置に対して、①新政クラブの議員全員説明会を考慮すべきか、②条例の「議長が必要と認めるその他の措置」に具体性がないため、地方自治法上の懲罰規程などを参考にするべきか、③条例の「不正の疑惑を持たれるおそれのある行為」は対象範囲が広くなりすぎる懸念があるとこと、を論点としたいとの提起がありました。
- 第4回政治倫理審査会(対象議員に対する具体的な措置)
- 議長から要請のあった「違反と判断した場合の措置」について、「重複請求は、税金をチェックする立場の議員として、資質に欠けると言わざるを得ないことから議員の辞職勧告」と「悪意がなく、メディアの前で何度も謝罪しているし、社会的制裁も受け、反省していることから、議長による注意」との意見が交わされました。
委員長から、意見に相当な開きがあるため、それぞれの意見を併記して報告することが提案され、委員の合意により、審議についての報告は次のとおりになりました。
【対象議員A】議員の辞職勧告2名、議長による注意2名
【対象議員B】議員の辞職勧告2名、議長による注意2名
【対象議員C】議員の辞職勧告2名、議長による注意2名
【対象議員D】議員の辞職勧告1名、議会の役職辞任1名、議長による注意2名
【対象議員E】議員の辞職勧告2名、議長による注意2名
- 第5回政治倫理審査会(議長に提出内容の確認)
- 審査結果報告書と付帯意見の内容を確認して、審査会を閉じました。
- 議長名による措置勧告(令和4年5月17日付け)
- 倫理審査の対象となった全議員に、議長名で「公開の議場における陳謝」が勧告されました。
- 臨時会で陳謝(令和4年5月24日)
- 議長名で勧告を受けた全議員は、市議会臨時会において陳謝を行いました。
- 市議会としての市民に対する説明については
- 政治倫理審査会は審査請求のあった内容について、議員間での見解を示したものであり、市民に市議会の見解や対応などの説明は、市議会議長の判断に委ねられている。