- 業務委託について
- 【質問①】
恒常的な業務委託の予算は、施設の管理が確実にできる設計を積み上げ、業務を請負っている業者に、社会経済の実情にあった、より適切な費用を支払うための予算を配分する必要があると考えますが。
【回答①】総務部長
市有施設の清掃や草刈りなど、恒常的な業務委託に要する予算の編成は、他の事業などの予算編成と同様に、それぞれの所管課において、業務にかかる頻度や数量などの仕様を明確にし、事業者等から参考見積もりを取るなど、必要な経費を算出しており、予算の要求が行われています。
予算編成の基となる事業者等の参考見積もりには、労務単価の上昇や原材料費の高騰など、社会経済の実情も加味された適正な業務遂行に必要な額での見積もりが提出されているものと理解しています。
財政課では、各課から予算要求された業務の積算内容が施設管理を行う上で適正なものか、また、施設の利用や運営状況に照らし、過剰な対応となっていないかなどを聞き取りした上で査定を行っています。
各所管課に、その予算査定の結果を示す際に査定結果の根拠や理由をしめし、必要に応じて業務内容や仕様の見直しについて協議や指導を行っています。
担当所管課におきましては、予算の範囲内で業務を発注することが難しい場合は業務内容を再度精査し、必要な業務について、優先順位を設定し、業務を発注するようにしています。
限られた財源の中で各部署が工面して対応しているところであり、引き続き社会情勢を注視するとともに、実態を把握して適正な予算編成に努めていきます。
【質問②】
業務委託を請け負っている業者が、原油価格や物価高騰等の影響を受けて、経費が請負額を超えてしまった場合の対策が必要だと考えますが。
【回答②】総務部長
委託業務に要する経費の内訳といたしましては、一般的には人件費の割合が大きい業務が多い状況となっていますが、業務の遂行に必要となる物品が原油価格や物価の高騰等によって値上がりしているもの、納期の遅延により調達に苦労しているものも相当数あると認識しています。
建設工事の契約では、労務単価や資材価格が一定以上高騰した場合は、契約約款によりまして契約金額を見直すことができる物価スライド条項を定めておりますが、業務委託契約の約款では物価高騰等による変更について、具体的な条項を定めていません。
しかしながら、今般の物価高騰のような受託者の責任によらない社会情勢の変化等により、当初の委託金額では、履行が困難と判断される場合で、受託者から変更の協議があった場合には業務委託契約約款に規定している双方協議により、建設工事と同様に契約金額の変更ができるものと解しています。
今後も受託事業者と連携を取りながら一方的に過度な負担をかけることのないよう必要に応じて変更協議を行うなど適切な対応に心掛けていきたいと考えています。
【再質問②】
業務委託契約約款の第18条、契約外の事項、必要に応じ発注者と受注者とが協議をして定めるものとする項目に当てはまるということでしょうか。
【再回答②】総務部長
そのように理解しています。
- 会計年度任用職員制度について
- 【質問①】
令和2年4月1日に、地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、地方自治体における臨時・非常勤職員の任用要件を厳格化し、新たに期限付任用である会計年度任用職員制度が施行されました。
会計年度任用職員の給与水準の決定については、地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則等の給与決定原則にのっとり、適切な対応をすることが必要とされてます。
本市でも、会計年度任用職員制度を導入していますが、給与水準が県内13市の制度設計と比べて、どの様な水準となっているのか。
【回答①】総務部長
本市の会計年度任用職員の給料表は一般職の行政職給料表を適用、一般事務補助の職で任用1年目の基礎号給を1級1号給の月額14万7700円とし、勤務実績に応じて1級25号給18万5100円まで加算する内容となっています。
県内13市の内、任用1年目の基礎号給を1級1号給としているのは、本市を含め9市で、県内はほぼ同水準となっています。
一方、勤務実績に応じて加算できる上限は1級25号給が最も多く、本市を含め4市が適用しています。
なお、会計年度任用職員の給与については、人事院や県人事委員会からの勧告と合わせて、適切に見直すことにしており、昨年度は会計年度任用職員についても期末手当の改定を行っているところです。
【再質問①】
会計年度任用職員は自治体で働く非正規職員の待遇を改善し、官製ワーキングプアを解消するという目的で導入されました。
県内13市でほぼ同水準という報告でした。昇給制度や期末手当などの支給が導入されましたが、基本給は3年経過した現在でも、時間給に換算すると1000円以下で、1級25号給でも1000円をわずかに超える時間給です。
同一の労働には、同一の賃金を支払うという観点から、正規職員との比較について考えることが重要です。
人事院や県人事院の勧告による制度の運用という話がありましたが、最高でも1137円の低さについてはどのような見解でしょうか。
【再回答①】総務部長
県内の市町村において、概ね同水準で運用されていると認識しております。
また、県の賃金水準を加味して改定をしている最低賃金についても、注視していきたいと思います。
【質問②】
会計年度任用職員の勤務時間については、その職務の内容や標準的な職務の量に応じた適切な勤務時間を設定することが必要とされています。
総務省の資料には「柔軟な人事管理や勤務条件の改善による人材確保にも資するため、フルタイムでの任用の積極的な活用を検討することが望ましい。合理的な理由なくフルタイムでの任用を抑制することは、適正な任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨から不適切」と明記されています。
本市ではどの様な理由でパートタイムを導入しているのか。
【回答②】総務部長
会計年度任用職員が担当する業務を、繁忙時間帯の窓口対応や職員の事務補助など、フルタイムの勤務時間を要しない業務内容とし、パートタイムとして任用を行っています。
勤務時間については、募集の際、勤務時間を含め報酬や休暇などを勤務条件として明示しており、申込者がそれを見て希望する条件のものに応募をいただき、問い合わせ等に個別に対応しているという状況です。
【最後に】
会計年度任用職員の業務は配属先によって、業務量と責任が正規職員と変わらない場合があります。
また、単年度契約のため不安定な雇用状況にあり、雇用条件などについて協議する場もないため、雇用主である本市が会計年度任用職員の雇用条件について、一定の水準を保証することが妥当だと考えます。
パートタイム勤務について、正規職員の業務を補完するという主旨で導入しているようですが、総務省は「パートタイム会計年度任用職員の勤務時間については、具体的な業務内容や時間外勤務の有無など、勤務の実態を把握した上で必要に応じ、フルタイムでの任用含め見直しの検討を行う必要がある」と通知しています。
本市で働いている会計年度任用職員の生活向上と雇用環境の改善を図るため、雇用主である市長にパートタイム勤務を解消して、フルタイム勤務に移行することを提案して、質問を終わります。